日本音響学会東海支部規則

昭和48年10月 3日制定

昭和59年 5月22日改正

平成 5年 2月26日改正

平成11年 5月20日改正

令和 2年 6月 1日改正

(名称)

第1条 本支部は名称を社団法人日本音響学会東海支部とする。

(事務所)

第2条 本支部の事務所は本支部の定めるところにおく。

(地域、構成)

第3条 本支部は愛知県、岐阜県、静岡県、三重県(以下支部地域という)に在住する会員をもって構成する。

(役員、評議員)

第4条 本支部には次の支部役員及び支部評議員をおく。

支部長 1名

支部庶務幹事 2名

支部会計幹事 2名

支部会計監査 若干名

支部評議員 若干名

第5条 支部役員の任期は2年とし再任を妨げない。また、支部評議員の任期は4年とし再任を妨げない。

(役員、評議員の選出)

第6条 支部長及び支部評議員は支部に所属する名誉会員、終身会員及び支部正会員の中から互選によって選出する。

2 支部幹事及び支部会計監査は支部評議員会で選出する。

第7条 支部評議員は2年ごとに半数ずつ改選するものとする。

(会議)

第8条 支部通常総会は毎年1回支部長が招集する。

2 支部長は必要に応じ、支部役員会の議決を経て、臨時支部総会を招集する事ができる。

第9条 次の事項は支部通常総会の承認を受けるものとする。

(1) 支部の事業計画及び収支予算

(2) 支部の事業報告及び収支決算

(3) その他支部運営に関する重要な事項

第10条 支部役員会は支部長が招集し、支部幹事、支部会計監査、支部評議員が出席する。

第11条 本支部の前及び元支部長並びに本支部の地域内に在住する本部評議員は、支部役員会に出席することができる。

第12条 支部通常総会、臨時総会および支部役員会において、欠席者が提出する委任状をもって、あらかじめ意思を表示したものは出席とみなす。

第13条 支部役員会は社会情勢等の影響により直接現地に会して対面形式での実施が困難と考えられる場合、支部長の判断により遠隔形式で実施することができるものとする。

2 支部通常総会および臨時総会は、支部役員会において支部幹事および支部評議員の過半数の同意を得た上で、支部長の判断により遠隔形式での実施が認められる。

3 遠隔形式には書面、電磁的方法ならびにテレビ会議システムが含まれる。

(その他)

第14条 この規則に定められていない事項は、本会支部通則に準拠するものとする。

(顧問)

一般社団法人日本音響学会東海支部に顧問をおく。顧問は本支部の支部会員の資格を持つ本支部の支部長歴任者で構成される。任期は設けず、本人の退任の意向もしくは本支部の支部会員の資格が消滅した時に任が解かれる。役員選挙時に支部長名で意向を確認する。

付則

  1. この規則は昭和48年10月3日より施行する。

  2. この規則の改正は、昭和59年 5月22日から施行する。

  3. この規則の改正は、平成 5年 2月26日から施行する。

  4. この規則の改正は、平成11年 5月20日から施行する。

  5. この規則の改正は、令和 2年 6月 1日から施行する。